Archive for 6月, 2010

福江に行ってきました

 昨日の大雨の中、福江に行ってきました。平成24年度に大村で開催予定の商工会議所青年部の九州ブロック大会の打合せだったのですが、・・・海は相当荒れていました。

 ジェットフォイルの中、メンバーの一人H君は、「船酔いとかしたことないんですよね」と余裕の笑みを浮かべていたのですが、暫くすると、席から姿を消し、トイレにこもっていました。

 折角、福江に行ったのですが、観光的なことが出来なかったので、今度は、観光をかねて行ってみたいです。

 さて、総量規制が始まり、破産等の法的整理が必要な方が増えると言われていたのですが、今のところ、特にその件での相談は増えていないように感じます。

 これから、徐々に影響が出てくるのかもしれません。

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会社の増資

 ここ最近、会社の解散といった景気の厳しさを感じさせる依頼が多かったのですが、先日、会社の増資手続きの依頼がありました。その会社は、私が設立登記をさせて頂いたのですが、設立から2年で、資本金を20倍にするということでした。売上げは、○億円で仕事が忙しすぎると社長が嬉しい悲鳴を上げてらっしゃいました。景気の良い分野もあるものだと、感心いたしました。これから伸びる分野、未開拓の分野にビジネスチャンスが潜んでいることを考えさせられます。

 司法書士が携わる増資の手続きは、登記手続きが主になります。募集株式の発行により、増資を行ったのですが、会社法の施行に伴い、払込証明書が通帳のコピーで良くなったので、非常に添付書類などの準備が楽になっています。

 さて、昨日の日本対オランダのワールドカップ、私は熊本県荒尾の地で見ていました。大村商工会議所青年部の事業で、荒尾の青年部と会議、飲み会で、居酒屋のテレビで観戦しました。

 勝てそうだっただけに、残念・・・

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本人確認!

 司法書士の主要業務である登記ですが、本人確認作業が非常に重要になっています。昔は、極端に言えば、他人がもってきた委任状や印鑑証明書等でも、書類がそろっていれば、登記名義人本人の意思を確認しなくても、登記手続きを行ってきたこともあるようですが、最近はまず考えられません。

 本人確認作業の徹底により、特に取引の時にご本人が来られない場合など、事前に確認する作業が必要になります。多くの方が平日は仕事であるため、本人確認も夕方以降や土日ということも少なくありません。

 本日も、今週取引予定の方の本人確認のため、会いに行ってきました。

 今日は、商工会議所青年部の主催するスケッチ大会の予定でしたので、途中、抜けなくては行けないと思ってたのですが、スケッチ大会が雨で延期ということで、私的にはよかった?・・・

 司法書士も土日、完全に休みという事務所は減ってきたのではないでしょうか。お客様のニーズに応えて行く必要があると感じます。

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総量規制?

 最近、総量規制という単語を耳にしませんか?これは、6月18日から改正貸金業法が施行され、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。

 これにより、現在、自転車操業的に借入と返済を繰り返している人が借入が出来なくなり、破産等の法的手続きを行う人が増えるのではないかと懸念されています。

 年収の3分の1までということですが、事業資金や住宅ローン、自動車ローン等は除かれます。現在、借入額が年収の3分の1を超えている方で、今後も借入が必要な方は注意が必要です。

 さて、最近、うれしい感想が聞けました。インターネットのサイト設立をめぐるトラブルで、不当に代金を請求されている方だったのですが、その方は、相手との話し合いがつかず、夜も眠れないと不調を訴えていらっしゃいました。

 私で事件としてお受けしたところ、「相手からの連絡もなくなり、ほっとしている。早く相談すればよかった」と感想を頂きました。

 私自身、励みになります。^^

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お笑いライブに行ってきました

 先週、長崎市であったお笑いライブに行ってきました。パンクブーブー、南海キャンディーズ、笑い飯など、結構、有名どころが出ていてよかったです。その中でもベスト3を上げるとすると、NONSTYLE、オリエンタルラジオ、タイムマシーン3号 というところです。NONSTYLEは当然のとこでしょうが、オリエンタルラジオは以外という人もいるかもしれません。オリエンタルラジオは、武勇伝 のイメージがあると思うのですが、話の方が面白いです。タイムマシーン3号は結構前のM-1決勝に出ていたのですが、漫才は面白いです。あと、個人的に好きで期待していたが、東京ダイナマイトなのですが、ちょっと残念でした。今度は、私の好きなトータルテンボス、サンドイッチマンのライブに行ってみたいと思います。

 さて、最近、相続の相談が非常に多いです。生前に自分が亡くなった時のことを考えて相談に来られる方もいらっしゃいます。私が一番、お奨めするのは公証役場で遺言を作成することです。「次男は財産はいらないと言っているが、相続を放棄する旨を書いてもらえばよいか?」、「生前に遺産分割協議書を作っておけばよいか?」等と質問がありますが、どちらもあまり意味がありません。

 被相続人の方が生きているうちに、相続人が最低限保証された権利である遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。生前に遺産分割協議書を作成していても、お亡くなりになった後、作り直す必要があります。全員が生前作成のものでよいならいいのでしょうが、一人でも、反対がでれば、遺産分割協議をまた行わなければなりません。

 その点、遺言書を作っておけば、遺留分減殺請求を受けることはあるでしょうが、請求をするしないは、相続人個人の問題ですし、全員と話しあう必要はありません。遺言書を作成しておくことが、最上ではないかと思います。

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