Archive for 8月, 2009

最近多い相談は?

 先日の法テラス長崎の研修でも言われてたのですが、最近は多重債務の相談は減少しているけれども、離婚の相談が増えているそうです。

 私の事務所でも離婚の相談が多い気がします。離婚に際し、話し合いで解決できない時は、家庭裁判所に申し立てを行います。離婚の場合、まず、調停手続きになり、裁判所の中で調停委員が間に入り話し合いが行われます。調停で両者が合意できない時に始めて、審判に移り、裁判所が決めてしまうことになるのです。

 離婚を裁判所に申し立てる時に問題になるのが、裁判所の管轄です。例えば、県外に嫁いでいた方が、別居して実家である長崎に帰ってきた場合、通常、離婚の申立は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に行うのが基本です。

 実家に帰ってきて、金銭的にも身体的にも余裕がない方が、わざわざ、相手の県外の住所地にまで調停手続きに通うというのは非常に負担を強いられます。実家のある家庭裁判所に申立は出来ないのか?方法は、あります。家事審判規則には、「家庭裁判所は、その管轄に属しない事件について申立を受けた場合であっても、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、管轄裁判所に移送することなく、自ら処理することができる」と規定しています。

 経済的や身体的な事情等を裁判所に説明し、実家のある裁判所で処理してもらうように申出を行い、認めてもらえれば、県外に行かずに裁判手続きを受けることができます。

 さて、話は変わりますが、最近、司馬遼太郎先生の街道をゆくシリーズに凝っています。先日も、へーと思うことが書いてあったので、ちょっと紹介したいと思います。

 明治維新後、大久保利通が京都に行った際、住民から陳情を受けたそうです。京都の名所である嵐山などが幕府が瓦解した後、手入れもされずに荒れ放題になっている。ということだったそうです。つまり、幕府は、このような名所を整備するために、お金を出していたということです。大久保は富国強兵の名の下に、国づくりを行っていた矢先に、旧政権である幕府は、このような文和k的なことにもお金を出していた事実を知り、たいそう驚いた・・・・

 明治維新で倒れた幕府が、領民(直轄領の領民)にとっては、悪い政府ではなかったようで、へーーと思いましたので、紹介しました。

 ↓先日、新しいHP案が出来てました。完成が楽しみです。

http://www.hirano-office.biz/


敷金について

 今日は司法書士会の研修会があり、「敷金返還の諸問題」と題して、福岡県司法書士会の安河内先生から講義を受けました。

 敷金のトラブルに関しては、消費生活センター等に寄せられる件数は相当多いそうですが、私自体はあまり相談を受けたことはありません。

 大村市だと、家賃の2,3ヶ月分であり、敷金の額も20万円前後の額であり、司法書士や弁護士に依頼するには、費用対効果を考えて躊躇されることが多いのかもしれません。

 しかし、福岡市や関西等では、敷金の額が家賃の3ヶ月から6ヶ月というところも多いそうで、敷金の額も高額となり、司法書士や弁護士が介入することも多いそうです。

 敷金の返還においては、賃貸借契約の中の「原状回復特約」、「敷引特約」の有効性等が問題になることが多いようです。

 どちらにしても、借主に有利な判例が多いようで、司法書士や弁護士を介さなくても、ある程度満足のいく額で和解できることが多いそうです。

 さて、話は替わりますが、最近、読んでいる本に面白いことが書いてありました。司馬遼太郎氏の街道をゆくの陸奥のみち偏です。県庁所在地と県名が同じ県、例えば 佐賀県は佐賀市、熊本県は熊本市がある一方で、異なる県 例えば石川県は金沢市、宮城県 仙台市がありますが、この違いは、後者は戊辰戦争の際の佐幕派で、官軍の嫌がらせでこのような県名になったという記載がありました。

 余談ですが、「へー」と思ったので書いてみました^^

 ↓HPを新しくすると言ってから3,4ヶ月くらい経ちます。いつになることやら・・・

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残暑見舞い^^

 お盆休みの方もいらっしゃると思いますが、私は前職が警察ということもあり、お盆休みという感覚がありません。通常どおり事務所に来ております。ただ、事務員は休みですので、私一人、登記申請書を作ったり、裁判の準備書面を作ったりしております。

 先日、残暑見舞いをいただきました。送っていただいたのは、Iさんという方です。

 Iさんとは、4年程前になりますか、開業前に測量の勉強をしようと思い参加したソキアという測量会社の勉強会で知り合いになりました。

 私のホームページを見ていただいているみたいですので、この場を借りて、「Iさん、ありがとうございました。暑い日が続きますが、お体に気をつけて^^」

 こういうお手紙は嬉しいものです。ソキアの勉強会は、1週間もなかったと思いますが、未だに電話で話したり、遊びに行ったりする友人もいます。縁というものは、大事だなぁと、思います。長い時間一緒に過ごしても、それ以後、連絡を取らない人もいれば、このように何日間の付き合いで、それ以後も連絡を取り合う人がいます。合う合わないがあるのでしょうが、出会いは大事にしていきたいと思っております。

 話はがらりと変わりますが、この前のリーンカーン、面白かったですね。久しぶりに、笑い過ぎて腹が痛くなりました。


記念事業が終わりました^^

 30日木曜日、大村ライオンズクラブの結成45周年記念事業 柔道家古賀俊彦先生による柔道教室、記念講演が無事に終わりました。

 古賀先生は、非常に話が上手で聞いていて、大人も参考になる話でした。柔道教室でも、子供より大人の方が盛り上がっていたような気がします。

 ↓私の商工会議所青年部の先輩が瞑想状態で古賀先生と写っている写真です。

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↓柔道教室の風景です

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↓おまけです。フラワー大使とPRに行ったときの写真です

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 さて、仕事の話も少し。不況のせいもあるのでしょう。家賃の未払い等の相談が増えているように思います。

 先日は、家賃の減額の相談がありました。「同じアパートの部屋なのに、ある時期から値下げをして貸している。昔から入居している部屋だけ高い家賃を払っているのはおかしいので、高い家賃部分のお金を取り戻し、減額をしたいが、相手が応じない・・・」という案件です。

 お金の取り戻しは可能なのか?私も詳しくは調べていないのですが、難しいと思います。請求理由はなんなのか?不当利得?という訳でもありませんし、損害賠償とも違います。難しいのではないでしょうか。

 次に減額請求、これは、相手が任意に応じないなら調停等の申立をすることにより可能です。それでは、調停等の申立前の家賃を減額した家賃で相手に払えるか?

 例えば、4万円の家賃だったのを、他の部屋が3万5千円なので、3万5千円だけ支払に行ったら、受領を拒否された。としたら、法的に詳しい方なら供託ということも考えられます。しかし、3万5千円の供託で大丈夫でしょうか?

 借地借家法32条3項には、減額について協議が調わないときは、その請求を受けたものは、裁判が確定するまでは、相当と認める額を請求できる と規定します。相当と認める額について、判例には、「賃料は、特段の事情がない限り、城前の賃料と同額であると推定することが相当である」と言うのがあります。

 つまり、賃貸人は従前どおり(高い家賃)を請求でき、その額を供託しなければ、債務不履行を理由に契約を解除される恐れがあるわけです。

 とすれば、調停や裁判の申立後も従前の家賃を支払い、それが確定後、差額を返還してもらうのがよいかもしれません。

 ↓Mさん、ホームページとウイルスバスターの更新手続きもお願いします・・・

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