Archive for 5月, 2009

悪質商法にご注意!

 先日、日本電電広告とかいう会社から封書が届きました。

 中には、タウンページの切抜と振込用紙が入っておりました。毎年のように届くのですが、これは架空請求です。

 住所も書いてない封書に私書箱止め。怪しさ満点ですが、毎年のように届くということは、全国では、騙されてお金を振り込む人もいるのでしょう。

 みなさん、絶対に振り込まないで下さいね。

 不況のせいもあるのでしょうが、悪質商法の相談も増えています。先日は、福岡の怪しいクリニックの相談でした。広告を鵜呑みにするのは危険です。

 海老養殖詐欺の男に実刑が言い渡されていましたが、ガンガンと悪質業者を摘発して欲しいものです。

 ↓お気軽に相談下さい

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サボってました・・・

 久しぶりに書きます。今月は、色んな会の総会が重なり、仕事以外でバタバタしておりました。先週の土曜日は司法書士会とマンション管理士会の総会、そして昨日の土曜日は土地家屋調査士会と私の所属します警察のOB会の総会でした。総会もただ参加するだけなら、楽なのですが、警察のOB会は事務局をしておりますので、資料作り等の準備に疲れました・・・

 総会も、やっと昨日で終わりましたので、今日はブログを更新しております。私はこの他にも商工会議所青年部やライオンズクラブ等に入っております。賛否両論あると思いますが、私はこのような会活動にも仕事と同様にがんばっていこうという考えです。会活動が仕事にどうこう言う訳ではなく、色んな人との繋がりが楽しいからです。

 しかし、やはり仕事第一。仕事について、最近、思うことを少し書きます。会社法が施行され、会社では株券不発行が通常の形となっています。株券を発行しない代わりに株主名簿できちんと把握しなさい、ということだと思います。しかし、私は、少なくとも他人同士が出資して会社を作るのであれば、株券を発行したほうがいいのではないかと、近頃、思うことがあります。

 株主の地位をめぐる相談を受けると、口約束や契約を交わしてもその履行がされなかったりして、誰が株主なのか、はっきりしなくてもめるケースがあります。株券という誰の目にも分る物によって、その株主という地位も変動するという形の方が、もめごとは少なくなるのではないでしょうか。会社は、その組織を自分たちで運営しなくてはいけません。そのよう中で、株主の地位という目に見えないものを目に見える形で表すということは、確かに面倒かもしれませんが、紛争防止には非常に効果的だと思います。

 最後に、グリーン・デイのアルバム買いました。グリーン・デイ福岡に来ないかな・・・

 ↓ホームページをリニューアルしようと思ってます・・・・

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破産後の過払金請求

 先日、「7,8年前に破産したが、過払金請求ができるか?」との相談を受けました。出来るか?出来ないか?といえば、出来ます。ただ、当然、サラ金会社は、争ってくるでしょうから、裁判になる事が多いと思います。

 裁判で勝つか、負けるかは、一概には言えないと思いますが、権利濫用として認めない判決もあれば、認めるものもあるようです。

 しかし、一番重要な事は、過払い金が実際に発生しているか、だと思います。過払い金は、文字通り、「払い過ぎ」ですから、破産をする前に、ある程度の期間支払をしていなければ、過払い金は発生していないかもしれません。

 過払い金請求が、ここまで確定した理論になったのは、そう古いことではありませんから、以前は、過払い金があるのに、破産したケースも沢山あると思われます。破産後といえども、このような方の権利保護の観点から、積極的に過払い金請求は行う必要があるように思います。

 さて、話は変わって、マンション管理士の方から、マンション管理組合の法人化に定款は必要か?と聞かれ、調べてみました。管理組合法人には、定款等は必要ではなく、簡単に設立できそうです。

 今後は、このような法人化の手続きも増えてくるかもしれません。

 ↓間もなくグリーンデイのアルバム発売!

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相続の問題

 明日から仕事ですね。頭の切り替えも兼ねまして、今、扱っている相続に関して書きたいと思います。

 司法書士の主要な業務が相続登記等、相続だということは、司法書士の殆どが自負しているのではないでしょうか。戸籍等の収集から、登記までの諸手続きについて、相続については、殆どの司法書士が精通していることと思います。

 相続において、相続人間で話し合いがついており、紛争が無い相続では全く問題がないのですが、紛争がある場合、私たち司法書士は弁護士さんと違って、相続に関する紛争に直接介入することはできませんので、各種の書類作成等に関与していくことになります。

 私が現在、扱っている相続で、よく似たケースながら、全く違う手続きを検討しているものがあります。相続人は、高齢のご婦人で子供さんがおらず、亡くなったご主人さんには、異母のご兄弟が沢山います。

 亡くなった方に子供さんがおらず、亡くなった方の父母等もいなければ、ご兄弟も相続人となります。AさんもBさんも子供さんがいらっしゃらないため、ご主人さんのご兄弟が相続人となったのです。

 まずAさん、ご主人さんのご兄妹とは親交はあまりなかったのですが、その中の一人の方が、他のご兄弟に話をつけてくれて、一人の方を除いて、皆さん、Aさんのみが財産を相続するという遺産分割に応じてもらえました。ただ一人の方は行方不明でしたので、不在者財産管理人の申立を家庭裁判所に行い、その不在者分の財産はプールしておく必要はあります。しかしながら、円満な解決ができそうです。

 もう一人のBさん、ご主人のご兄弟とは全く親交がありません。その上、異母兄弟のため、ご主人自体親交はなく、全く印鑑をもらえません。まったく知らない人から、印鑑を押してくれと手紙が来ても、やはり急には押せないのが人情かもしれません。

 しかし、Bさんが直筆で20通近くの手紙を一人一人に書いているのに、なんら調べもせず、一方的に連絡をするなという電話をするのは、あんまりです。Bさんの場合、残念ながら、裁判手続きを行うほかないようです。

 どちらにしても、ご夫婦にお子供さんがいない家庭は、注意が必要です。夫婦で作ってきた財産に対し、ご兄弟が相続人となってくるのです。これは、不動産だけでなく、銀行等の口座も引き出すのに、ご兄弟の印鑑が求められます。

 このようなご家庭は、遺言書を作ることを強くお勧めします。後で、困るのは残された配偶者の方だということを、お考え頂きたいと思います。

 さて、最後に私もゴールデンウイークで、ちょっと出かけてきました。

 

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さて、どこのお城でしょう?

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