明日から仕事ですね。頭の切り替えも兼ねまして、今、扱っている相続に関して書きたいと思います。
司法書士の主要な業務が相続登記等、相続だということは、司法書士の殆どが自負しているのではないでしょうか。戸籍等の収集から、登記までの諸手続きについて、相続については、殆どの司法書士が精通していることと思います。
相続において、相続人間で話し合いがついており、紛争が無い相続では全く問題がないのですが、紛争がある場合、私たち司法書士は弁護士さんと違って、相続に関する紛争に直接介入することはできませんので、各種の書類作成等に関与していくことになります。
私が現在、扱っている相続で、よく似たケースながら、全く違う手続きを検討しているものがあります。相続人は、高齢のご婦人で子供さんがおらず、亡くなったご主人さんには、異母のご兄弟が沢山います。
亡くなった方に子供さんがおらず、亡くなった方の父母等もいなければ、ご兄弟も相続人となります。AさんもBさんも子供さんがいらっしゃらないため、ご主人さんのご兄弟が相続人となったのです。
まずAさん、ご主人さんのご兄妹とは親交はあまりなかったのですが、その中の一人の方が、他のご兄弟に話をつけてくれて、一人の方を除いて、皆さん、Aさんのみが財産を相続するという遺産分割に応じてもらえました。ただ一人の方は行方不明でしたので、不在者財産管理人の申立を家庭裁判所に行い、その不在者分の財産はプールしておく必要はあります。しかしながら、円満な解決ができそうです。
もう一人のBさん、ご主人のご兄弟とは全く親交がありません。その上、異母兄弟のため、ご主人自体親交はなく、全く印鑑をもらえません。まったく知らない人から、印鑑を押してくれと手紙が来ても、やはり急には押せないのが人情かもしれません。
しかし、Bさんが直筆で20通近くの手紙を一人一人に書いているのに、なんら調べもせず、一方的に連絡をするなという電話をするのは、あんまりです。Bさんの場合、残念ながら、裁判手続きを行うほかないようです。
どちらにしても、ご夫婦にお子供さんがいない家庭は、注意が必要です。夫婦で作ってきた財産に対し、ご兄弟が相続人となってくるのです。これは、不動産だけでなく、銀行等の口座も引き出すのに、ご兄弟の印鑑が求められます。
このようなご家庭は、遺言書を作ることを強くお勧めします。後で、困るのは残された配偶者の方だということを、お考え頂きたいと思います。
さて、最後に私もゴールデンウイークで、ちょっと出かけてきました。
さて、どこのお城でしょう?
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