中間省略登記という言葉は、一般の方には馴染みの薄い言葉ですが、不動産取引に関わる人には、興味のある事だと思います。
不動産の売買によって、その名義の変更等を公示することを登記するといいますが、その中で、AさんがBさんに土地を売り、BさんがCさんに同じ土地を売った場合にAから直接Cに名義を変える登記を中間省略登記といいます。
不動産登記は、現在の権利関係だけでなく、権利変動の過程も忠実に公示することを目的としますので、この中間省略登記は認められず、A→B→Cという登記をしなければなりません。
ところが、この中間省略登記が認められた のです。(この表現は、本当は正しくはありません)
不動産屋さん等で、少し誤解されている方も多いので、ご説明をします。
中間省略登記が認められたというのは、ABCの三者が売買等に関与する場合があっても、「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡」により、実体上(ここがポイントです)、所有権がA→Cと直接に移転し、中間者Bを経由しないときは、A→Cという登記が可能であるという意味です。
つまり、、「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡」という契約手法を使って売買契約を行う場合は、中間者Bが関与していても、所有権はA→Cに実体上直接、移転するのだから、直接登記できるのです。
この契約手法を使えば、Bは所有権を取得していないので、Bを省略している訳ではないのです。小難しい法律論ですので、実務上はあまり関係はないところかもしれません。宅建業界からの要望により、AC直接移転登記を可能とするために法務省などが理論づけをしたものだと思います。
しかし、これは、不動産業界にとっては、大きなメリットだと思います。
不動産業者は、これまで、現実にBの立場で取引に関与していたことが多かったと思います。この場合、これまでは、AからCに名義を変えるために2回登記を行っていたところを1回でできるようになるからです。
これは、登記費用の軽減につながり、取引の活性化につながるでしょう。
しかし、問題が無いわけではありません。このような直接移転登記を行うには、、「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡」という契約手法を使わなければなりません。まず、買主の地位の譲渡を使う場合、中間者Bが宅建業者でも宅地建物取引業方の適用がないため、瑕疵担保責任や重要事項説明義務等の業法上の規定が課されないとされているので、買主C の保護をどのように行うか という問題があります。 第三者のためにする契約の場合について、BC間の契約をどのような契約にするかで、上記のような問題が生じることもありますし、権利移転時期についても注意が必要です。
どちらにしても、通常の売買と比べて、仲介業者、立会いの司法書士には、高度な説明責任が求められると思われます。
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