相続いろいろ
司法書士の業務の一つに相続の登記手続きがあります。本日、郵便局の方から、「小為替の額面が150円、250円など50円刻みになった」とお聞きしました。これは、相続手続きを行う司法書士にはかなりの朗報です。
司法書士は相続の依頼を受けると、戸籍を取り寄せます。この戸籍も亡くなった方の12,3歳頃から、亡くなるまでのもの全て、相続人の現在までのもの全てが必要です。
あちこちに転籍されている方であると、その市町村に請求しなければならず、封書に現金を入れることが出来ないので、小為替を使って戸籍代支払います。
この小為替、1枚当たりの手数料が100円します。つまり、450円のものを取り寄せるのに、以前は400円が1枚と50円が1枚の小為替が必要でしたので合計650円かかっていたのが、450円1枚でよくなり、合計550円で済むようになったのです。
しかし、どちらにしても、手数料100円は高すぎですよね・・・一方で、今まで使い勝手が良かった配達記録郵便が無くなったそうで、郵便の方法も考えなくてはいけません。
さて、相続の規定には、耳慣れない言葉が色々あります。遺留分というものがあります。これは、ある人が死亡すると相続が発生します。相続人の中には、その亡くなった方の財産に生活を依存していた方もいるかもしれません。そのような方の生活を最低限保証するため、相続財産の一定の割合の処分を規制する制度です。例えば、被相続人には相続人として妻と子A,B2人がいるとします。
法定相続分は、妻が2分の1、子供が4分の1づつとなります。この半分 妻4分の1、子供8分の1づつが遺留分として、最低限保証された相続財産なのです。
ですから、被相続人が子供Aに財産全部を相続させる と遺言書を残したとします。子供Bは、Aに対し8分の1をよこせ と言えるのです。これを遺留分減殺請求といい、形成権とされていますので、Aの承諾は不要なのです。
ただ、注意して欲しいのは、この遺留分を侵害した割合の遺言書も無効ではなく、有効ということです。ですから、遺留分が侵害されていれば、遺留分減殺請求をして、財産を確保しなければならないのです。
それに、相続時の財産だけを見て、遺留分が侵害されている とは一概には言えません。特別受益というものがあります。これは、被相続人が生前、相続人に生計の資本として贈与をしたり(例えば 商売をするのに1,000万円贈与をした等)した場合について、生前に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続分を算出するものです。
ですから生前に子供Bが特別受益を受けており、その価額を加算して、遺留分が侵害されていなければ、遺留分減殺請求はできないのです。
他には、寄与分というものがあります。相続人の中に被相続人の財産の維持、増加に特別の働きがあったものは、財産を多めにもらえるよう請求できる というものです。しかし、これは単に面倒を見た程度では、なかなか認められません。
以上、簡単にご説明しましたが、詳しくはご相談下さい。
↓どんべえの麺、変わりました?前のがおいしかったですよね?
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