Archive for 3月, 2009

だんだんと間隔が・・・

 前回の更新は3月13日。1週間以上、間隔が空いてしまいました。ブログの更新をこまめに行うことが目標でしたが、そろそろ、やばい状況です。

 今週は、裁判の証人尋問の準備に結構時間を費やしました。証人尋問は、主尋問、反対尋問あわせて2時間くらいあったのですが、正直、かなり神経を使いました。

 裁判は、人との争いです。正直、疲れます。私たち、司法書士の仕事は主に登記です。登記では、例えば、土地を売る人、買う人、両者とも、取引の成功を目指して同じ方向に向いています。司法書士その方向が間違いないように、進めればいいのです。

 ところが、裁判は、争いですので、両者が向かい合っています。ここに大きな差があります。弁護士さんの仕事というものは、相当に疲れるだろうと思います。

 司法書士も活躍の場をこのような裁判の場に広げるためには、このような争いにも積極的に取り組んでいく必要があるでしょう。

 さて、ワルキューレという映画を見てきました。ワーグナーのワルキューレ騎行が流れると地獄の黙示録を思い出します。映画はなかなか面白かったです。戦車や飛行機など、当時のものを再現しており、細部にこだわりが見て取れます。

今度は、ウォッチマンを見に行こうと思います。

 ↓ブログ更新がんばります

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本気ですか?(ケンコバ風に)

 本日、私が所属するライオンズクラブの例会がありました。ライオンズクラブとは、世界的なボランティア団体です。例会において、新型インフルエンザの講演がありました。

 医師会で新型インフルエンザの対策を担当している先生がお話をしてくださいました。ウイルス対応の防護服やマスクを着用して見せてくれたのですが、その格好を見て、警察時代の頃を思い出しました。

 私は、地下鉄サリン事件の時に警察にいたのですが、事件発生後、このようなテロ対策の装備が配布されました。

 その装備とは・・・釣りに使う蓋付きのバケツ(白いプラスチック製)とゴム手袋 !

 今なら間違いなく、「本気ですか!(ケンコバ風)」と突っ込んだことでしょう。サリンの入った袋をゴム手袋で掴んで、蓋付きのバケツに入れろ ということらしいですが、その前に死んでしまいます。

 備えあれば憂いなし で、準備をしておきたいものです。

 さて、年度末を迎え、だんだんと会社の役員変更登記が増えております。会社法では、基本的に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで となっております。しかし、公開会社でない会社は、この2年を10年に伸ばすことができます。

 公開会社とは、発行株式の全部又は一部に譲渡制限が付されていない会社のことです。つまり、会社の定款に株式を譲渡するには取締役会の承認を要するなど と定めがある会社は、公開会社でない会社なので、役員の任期を10年に伸ばすことができます。

 大抵の小規模の会社は、まず、この規定がありますので、大部分の会社は役員の任期を10年に伸ばせるのです。

 会社の実情に応じて、役員任期の伸張などを検討されていかがでしょうか?

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供託とは?

 供託は、司法書士の主要な業務の一つです。・・・・いや、マイナーな業務の一つです。供託と聞いても、馴染みが薄いと思いますが、金銭等を供託所に預けることです。

 供託と言っても沢山の種類がありますが、普段生活していく上で、ひょっとしたら利用することがあるのは、弁済供託だと思います。弁済供託とは、債務者が債務の目的物を債権者のために供託所に寄託して債務を免れることです。

 例えば、アパートに入居している方が、大家さんから「来月から家賃を4万円から5万円に値上げします」と言われたとします。4万円支払おうにも大家さんが受け取ってくれなかったら、アパートの入居者は、家賃を支払わっていない状況になります。そうすると、契約を解除され、引渡しを求められることもありえます。そのような時に、供託を行うのです。法務局の供託窓口に家賃4万円を寄託することで、家賃を支払ったことになるのです。

 この供託手続きですが、先日、債務の整理の中で初めて行いました。債務整理をしていると、借金の残額でサラ金会社と折り合えないことがあります。通常、利息制限法超過利息を引き直し計算して、借金残額を計算します。その計算の中で、途中、完済があった後、数年空白があり、再び借り入れが始まるパターンがあります。これを一つにつなげて計算すると、残額が少なくなりますが、分けて計算すると残額が多くなります。

 先日、あるお客さんで、こちらで計算すると残債務が2万円、しかし、サラ金会社の計算では残債務が20万円というパターンがありました。交渉もなかなか進展しませんでしたので、この2万円を供託することにしました。

 初めての試みだったので、うまくいくか心配だったのですが、無事に供託することができました。今後は、このようなケースで供託も使っていこうと思っております。

 さて、話は変わりますが、先日、上五島に司法書士会から派遣され無料相談会に行ってきました。上五島の3箇所の会場で行いましたが、思ったより相談件数が多く、驚きました。 司法過疎と呼ばれる地域での無料相談会等の活動が今後も必要だと感じました。

 ↓上五島は初めてでした

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再生委員との面談!

 今週もようやく終わりです(ただ、明日から上五島に司法書士会の無料相談で出張ですが・・・)

 今週は1週間で、2件 再生委員との面談に付き添いました。個人再生委員とは、債務整理の一つの方法である個人再生手続きにおいて、裁判所に代わり、手続き認めるかどうか調査し、意見を述べたりする役目の方です。

 長崎地方裁判所の管内中、大村支部では、司法書士による申立だと個人再生委員が任命されます。佐世保支部では、不要になったと聞いたような・・・個人再生委員は、弁護士の中から選任されます。

 個人再生申立後、個人再生委員が任命されると、申立人は、個人再生委員と面談することになります。

 個人再生委員の中には、付き添いは不要です と、おっしゃって頂く弁護士の先生もいらっしゃいます。しかし、私は、ダメと言われない限り、付き添うようにしています。

 今週は、2件とも長崎の弁護士さんでした。破産と違って、借金が出来た理由は、あまり問題ではないので、これからの弁済の可能性を主に聞かれます。

 個人再生の方法は、二つあります。小規模個人再生と給与所得者等再生です。小規模個人再生の場合だと、債権の過半数又は債権者の過半数が弁済計画に反対すれば、手続きは認められません。

 そういう訳で、以前は、反対しそうな債権者が多ければ、給与取得者等再生を選ぶこともあったのです。しかし、現在は政府系以外の金融機関等は殆ど反対することはなく、給与取得者等再生では、支払額が小規模に比べて高くなりがちですので、圧倒的に小規模個人再生が多い状況です。

 先月、給与の差押えを受けた方の個人再生を受任しました。差押えをすぐに中止してもらう必要があったので、申立をすぐに行うことにしました。申立をすると、差押えを中止することが出来るのです。

 依頼を受け、すぐに受任通知を出しましたところ、なんと、申立前にかかわらず、差押さえを取り下げてもらいました。

 そんなに急ぐ必要もなくなったのですが、2週間ちょっとで申立まで行いました。これは、今までの中では最短記録です・・・・が、このようにスムーズに申立まで行くケースはまれですね

 ↓上五島は初めてです

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相続いろいろ

 司法書士の業務の一つに相続の登記手続きがあります。本日、郵便局の方から、「小為替の額面が150円、250円など50円刻みになった」とお聞きしました。これは、相続手続きを行う司法書士にはかなりの朗報です。

 司法書士は相続の依頼を受けると、戸籍を取り寄せます。この戸籍も亡くなった方の12,3歳頃から、亡くなるまでのもの全て、相続人の現在までのもの全てが必要です。

 あちこちに転籍されている方であると、その市町村に請求しなければならず、封書に現金を入れることが出来ないので、小為替を使って戸籍代支払います。

 この小為替、1枚当たりの手数料が100円します。つまり、450円のものを取り寄せるのに、以前は400円が1枚と50円が1枚の小為替が必要でしたので合計650円かかっていたのが、450円1枚でよくなり、合計550円で済むようになったのです。

 しかし、どちらにしても、手数料100円は高すぎですよね・・・一方で、今まで使い勝手が良かった配達記録郵便が無くなったそうで、郵便の方法も考えなくてはいけません。

 さて、相続の規定には、耳慣れない言葉が色々あります。遺留分というものがあります。これは、ある人が死亡すると相続が発生します。相続人の中には、その亡くなった方の財産に生活を依存していた方もいるかもしれません。そのような方の生活を最低限保証するため、相続財産の一定の割合の処分を規制する制度です。例えば、被相続人には相続人として妻と子A,B2人がいるとします。

 法定相続分は、妻が2分の1、子供が4分の1づつとなります。この半分 妻4分の1、子供8分の1づつが遺留分として、最低限保証された相続財産なのです。

 ですから、被相続人が子供Aに財産全部を相続させる と遺言書を残したとします。子供Bは、Aに対し8分の1をよこせ と言えるのです。これを遺留分減殺請求といい、形成権とされていますので、Aの承諾は不要なのです。

 ただ、注意して欲しいのは、この遺留分を侵害した割合の遺言書も無効ではなく、有効ということです。ですから、遺留分が侵害されていれば、遺留分減殺請求をして、財産を確保しなければならないのです。

 それに、相続時の財産だけを見て、遺留分が侵害されている とは一概には言えません。特別受益というものがあります。これは、被相続人が生前、相続人に生計の資本として贈与をしたり(例えば 商売をするのに1,000万円贈与をした等)した場合について、生前に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続分を算出するものです。

 ですから生前に子供Bが特別受益を受けており、その価額を加算して、遺留分が侵害されていなければ、遺留分減殺請求はできないのです。

 他には、寄与分というものがあります。相続人の中に被相続人の財産の維持、増加に特別の働きがあったものは、財産を多めにもらえるよう請求できる というものです。しかし、これは単に面倒を見た程度では、なかなか認められません。

 以上、簡単にご説明しましたが、詳しくはご相談下さい。

 

 ↓どんべえの麺、変わりました?前のがおいしかったですよね?

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