Archive for 2月, 2009

過払い金の税金?

 司法書士の業務の一つに債務整理事件があります。借金が膨らみ、返済が出来なくなった方々の債務(借金)を整理して、生活の再出発を図れるように様々な手続きをすることです。

 すっかりテレビCM等でおなじみでしょうから、説明は不要と思いますが、債務整理では、利息制限法の制限利率を超える貸付に対し、法律の範囲の利率で引き直し計算をして、債務を圧縮したり、逆に払い過ぎていたお金を取り戻したりします。

 この払い過ぎのお金が過払い金です。先日、ある方の債務整理事件を終了したのですが、過払い金が600万円程でました。経費など差引いても本人の手元には480万円ほどのお金が残ります。サラリーマンの年収以上のお金です。取引期間が長ければ、このようなケースは、ざらにあります。多い人など1000万円以上過払い金が出る方もいます。

 この方から、「過払い金には税金がかかるのですか?」という質問を受けました。私も税金は専門外ですから、はっきりとは分りません。ただ、気になったものですから、調べてみました。

 ヤホーじゃなかったヤフーで検索しましたところ、色んな答えがあります。税金はかからない、というものから かかる というものまで。

 はっきり分りませんので、確定申告の時期で忙しい、知り合いの税理士の先生に聞いてみました。概略を説明しますと、サラリーマンや主婦に関しては、過払い金元本は非課税、過払い金の利息は雑所得、個人事業主や山林所得、大規模な不動産所得がある方は、過払い元本、利息全て雑収入、小規模の不動産取得、小さな規模の事業主は元本は、過年度分の申告を修正、利息は雑収入・・・・・という感じだそうです(聞き間違ってたらすいません)

 基本的には、サラリーマンや主婦の方は気にしないでいいようですが、事業主は少し気にした方がいいようです。詳しくは税理士さんへ聞いて下さい。

 ↓そういえば、最近、債務整理のCM減ってませんか?

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解雇、賃金未払い・・・

 最近、不況が影響してか、解雇、賃金未払いなど労働関係の相談が増えています。今まで、あまり労働問題について、触れる機会がなかったので、慌てて勉強をしているところです。

 さて、労働関係の問題で最近多いのが、未払い賃金の事件です。給料が全くもらえないというのは、でたらめな話です。従業員は、給料を貰うために働いているのであり、「業績悪化で支給しない」では通りません。

 未払いの賃金を請求する場合、①雇用契約が締結されたこと ②契約に従って労務を提供したこと を主張します。これに対し、経営者側は、勤務日数や勤務時間数を否認するパターン、抗弁として業績悪化による賃金の減額や、勤務成績不良による賃金の減額等が抗弁として提出することが考えられます。まず、勤務日数等を否認する場合は、タイムカードの記録があれば、原則としてその記録どおり勤務したと推定されます。

 業績悪化による賃料減額の場合、賃金は、経営者の裁量で一方的に減額することは出来ないとの判例があることから、やはりある程度の合意形成が必要でしょう。

 勤務成績不良による賃料減額は、懲戒処分としての減額になりますので、就業規則に定められている必要があります。また、労働基準法により、減額は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないし、総額が1賃金支払期における賃料総額の10分の1を超えてはいけないとされています。

 次に解雇予告手当てについて、解雇には普通解雇と懲戒解雇があります。普通解雇の中に不況や業績悪化による整理解雇があります。使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが、解雇予告手当てです。ですから、何ら予告無しに「明日からこなくていい」と言われた時は、解雇予告手当てを請求できるのです。ただ、30日前に予告を受けた時は、請求できません。

 注意が必要なことは、解雇予告を受けても、解雇の日まではきちんと仕事をしなければいけないということです。あくまで、予告を受けたのであって、解雇は先の話ですから、予告を受けた後から解雇の日まで仕事をしなければ、その分の賃料は貰えない ということになります。

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会社の定款

 司法書士の主要な業務の一つに会社の商業登記があります。会社を設立するには、法務局に登記をしなければいけません。

 会社の名称、本店の場所、目的、資本金、代表者の氏名、住所などを法務局で公示するのです。登記をしないと、取引相手にとって、その会社が本当に実在しているのか分らないからです。

 会社の登記は、その会社の現在の状況を表していなければなりません。社長が変わったのに、登記をしていなければ、いくら新しい社長が「自分が新社長だ」と言い張っても、取引相手は、困ることになります。

 さて、会社を設立する際には、定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。公証人とは、公に証明する人です。公証人が、法律に適合して問題ない、という認証をして、初めて、登記をする際に添付する定款になるのです。この会社設立の時の定款を原始定款といいます。

 司法書士が商業登記をする際は、「定款を見せて下さい」と頼みます。そうすると、多くの会社は、この原始定款を提示されます。しかし、この定款はあくまで、会社を設立した際の定款で、今、現在の定款ではありません。

 定款は、当然、株主総会の議決によって、変更することができます。会社の目的を変更したり、本店を別の市へ移転したりする際は定款変更をしなければなりません。

 今、現在の定款は現行定款と呼んだりします。原始定款から変更された後の定款です。しかし、多くの会社では、この今、現在の定款を作成していません。会社によっては、「定款、無くしたんです。法務局に行けばありますか?」と言われる方もおられます。

 原始定款であれば、公証人役場で謄本を再発行してもらえますが、現在の定款は、会社が自分で管理しないと、誰も、管理してくれません。

 また、銀行等から定款の提示を求められた際に、設立時の古くなった原始定款をコピーして出すのも大変だと思います。一度、自分の会社の定款を見直し、作成してはいかがでしょうか。

 現在の定款をパソコンで作成し、最後に 「これは当社の現行定款に相違ない」との文を入れ、代表取締役が押印をすると、現行定款の完成です。

 ただ、歴史のある会社だと、法律の変遷から、読み替え規定があり、定款の内容が自動的に読み替えられる、条文が出てきます。その読み替えには注意が必要です。

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家事事件への取組み

 私は数件の成年後見事件を後見人として担当しております。その内のお一人が島原の方でしたので、先日、島原に行って来ました。

 大村からは、結構遠いですね。島原では、通帳の解約等の手続きを行ったのですが、2支店の口座を解約するのに、2時間もかかりました。それから、ご家族と打合せをして帰ってきたのですが、半日以上はかかりました。

 後見事務は、司法書士の業務の中でも非常に負担の多い業務です。そのせいか、司法書士でも後見事務をされない方は沢山います。その上、報酬も被後見人の財産から裁判所が決定した額を貰うことになりますので、財産の無い方からは、殆ど報酬は期待できません。

 しかし、これから、超高齢化社会が進み、また、判断力の弱くなったお年寄りを狙う悪質商法等が増えれば、成年後見事件も増えてくることが予想されます。

 そのような中で、後見人の受け皿として司法書士は、もっと積極的な取組みが求められること思います。

 この成年後見や離婚問題、相続の問題などを称して家事事件といいます。司法書士は裁判所への書類作成人として、家事事件に関与しています。

 相談が多いのは、やはり離婚の問題です。離婚の方法は、大きく分けると協議離婚と家庭裁判所を通じての離婚に分けることが出来ます。協議離婚は、お互い話し合いで離婚することです。離婚届を出せばいいのです。しかし、後から養育費等でもめないように公正証書を作ることをお勧めします。家庭裁判所を通じて行う方法は、まず離婚調停です。離婚はいきなり裁判をすることができませんので、まずは調停といって裁判所で話し合う場を作ってもらうのです。

 調停がまとまらなければ訴訟となります。離婚には、法律で定められた離婚できる理由が必要です。原因をその理由に当てはめて書類を書く必要があります。

 家事事件の範囲は非常に広いので、私もまだまだ勉強をしなければいけないと思っております。

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指令!売掛金を回収せよ

 司法書士も商売人の一種ですから、仕事をしていると売掛金的なものが発生します。昨年の夏、とある会社から登記の依頼を受けました。その社長とは、以前に一度、依頼を頂いたことがあり、また、急いでいるとのことで、印紙代等を事前に貰わず、私が立て替えて登記をしました。

 登記は無事に終わったのですが、待てど暮らせど費用の支払がありません。その上、電話一つありません。

 しょうがなく、電話をすると、「○○までに支払う」という返事でしたので、待ってましたが、その後、何の連絡もありません。しょうがなく、何度か手紙を出すも、完全、無視。

 あまりにいい加減なことをされたので、その社長個人を相手に、裁判をしました。私が代理人ではなく、原告本人になったのは、初めてのことです。

 どうでるか、と思っていたところ、第1回目の口頭弁論前日に、請求額を振り込んできましたので、裁判は取り下げをしました。全額無理なら、分割で払うとか、きちんと言ってくれれば、ここまでしないでいいのにと思った出来事でした。

 連絡一つせずに、無視して踏み倒そうなどとは、あまりにも虫が良すぎる・・・・(ダジャレではありません。偶然です)

 さて、今回、依頼者は会社という法人でしたが、私は社長個人を訴えました。この法人が殆ど営業実態が無く、支払い能力は無いと判断したからです。

 基本的には、法人への請求を社長であっても役員個人にすることは出来ません。あくまでも別の人格だからです。しかし、取引上、実態の無い法人で、実態は社長個人が運営しているような会社は沢山あります。

 このような会社と契約をした後、支払がなされなかったという場合、その会社の財産を差し押さえようにも、全て社長個人名義だったというと、非常に不平等です。

 このような時に、使える方法の一つが会社法429条第1項の役員等の第三者に対する損害賠償責任の規定です。この規定により、契約を履行しないことにより、会社の信用を傷つける任務懈怠があり、それによって被害が発生した・・・・・という感じで、社長個人に請求を行うのです。

  ↓(不景気な世の中、助け合いの精神で行きたいものです)

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振り込め詐欺とあんまり変わらんなっ

 昨日、長崎県マンション管理士会が主催するマンション管理組合向けのセミナーがありました。内容は、給配水管の諸問題でした。マンションの問題でも上位に位置づけられるのが、この給配水管の問題です。老朽化に伴い水漏れが生じますと水は下に行きます。階下の部屋が水浸しになって、損害賠償を請求されるということもあります。特に給配水管の修繕工事は、100%完全に直さないと、1%でも不備があると水は漏れ続け、結果、大きな問題を起こします。

 マンションの場合、問題となるのは、専有部分での水漏れか共用部分の水漏れかということです。マンションは、個人の持ち物である専有部分とみんなの持ち物である共用部分に分けられます。共用部分からの水漏れにより、一部の人に被害が出れば、当然、マンション全体で賠償することになりますが、専有部分からの水漏れで被害が出れば、その専有部分の持ち主が賠償しなければなりません。しかし、給配水管の専有部分と共用部分の区別は、一昔前のマンション管理規約では、明確にされていないものが多かったようです。マンション標準管理規約がそこまで、厳格に記載していなかったせいもありますが、マンションの老朽化に伴い、この問題が発生しているのも事実です。管理規約の見直しなども必要でしょう。

 ということで、自分の専有部分は、きちんと防水工事をしておくのは当然ですが、専門的な工事には注意が必要です。とある年配の方が、防水工事を行うため、見積りをとったところ、1社「半額でいい」というところがあったため、その業者に頼んだそうです。「その業者が言うには、隣のお宅も一緒に行うため、足場の費用がいらないから安くなる」と言ったそうです。

 工事は終わったのですが、後で調べたところ、防水工事など行われておらず、ただペンキを塗っただけだったのです。これは、工事の内容など分らないお年寄りを狙った振り込め詐欺と一緒です。ひどい話です。業者の選定には十分注意が必要です。しっかりした工事には、それ相応の費用がかかるのは当然です。極端に安いものは、どこかおかしいと思った方がいいでしょう。

 マンションの購入も一緒です。安いマンションを買って儲かったと思っていると、そのマンションが1,2年で不具合が生じたということもあります。マンション等の不動産は、買った時の見栄えではなく、今後、何十年と住み続ける財産であることを考えて購入しなければならないと思います。

 ↓実は、セミナーには間に合わず、飲み会だけ参加しました・・・

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アエルの弁済率は・・・・

 昨年、経営が悪化し、民事再生手続きをとったサラ金会社のアエル。私が取り扱っているお客様の中にもアエルに対し、過払い金が発生している方が何人かいらっしゃいます。

 本日、東京地裁から、アエルの再生計画の議決票が郵送されてきました。弁済率は、なんと5パーセント。50万円の過払い金が2万5千円になるということです。かなりの低さに驚きです・・・

 さて、この民事再生手続きの個人用が個人再生手続きです。個人再生手続きは、破産はしたくないが、現状では支払がきつい方や住宅を手放さずに他の債務の支払を減らしたい方にお勧めです。破産と同様、裁判所の手続きで、簡単に説明しますと、債務を5分の1くらいに減額し、減額した額を3年から5年で支払えば、残りの5分の4は免除する というものです。例えば、500万円の債務があれば、100万円を3年で(5年まで伸張可能)で返済すれば、残り400万円は支払わなくてよいのです。ただ、最低弁済額は100万円なので、債務が400万円でも80万円にはなりません。また、個人再生には、破産した時、以上を弁済しなくてはならない というきまりもあります。例えば債務が400万円あっても、預金などの財産が150万円あれば、最低弁済額は150万円となるのです。

 この個人再生には二つの種類があります。小規模個人再生と給与取得者等再生です。小規模個人再生は、例えば債務400万円、財産50万円ならば、最低弁済額の100万円を弁済すればいいというものです。ただ、債権者の中で債権額の過半数、債権者の過半数が再生計画に反対すれば、手続きは認められません。ですから、債務400万円の中に250万円の大口の債権者がおり、その債権者が計画に反対であれば、手続きは認められないのです。

 一方の給与取得者等再生は、反対者がいても関係なく、認可されます。ただ、その分、弁済額にもう一つの決まりがあり、可処分所得という、給与額や生活費などから算出した額も弁済額に考慮されます。先ほどの例で、この可処分所得が150万円となれば、弁済額は150万円となるのです。つまり小規模個人再生より、支払額が多くなることがあります。ただ、この可処分所得の計算は、給与が低く、扶養者等が多ければ、低くなりますので、一概に小規模の方が高い訳でではありません。

 どちらの手続きがいいかはケースバイケースです。詳しくはご相談下さい。

 ↓最近のマイブームは「銀魂」です

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危険が一杯です・・・

 何日か前、商工会議所青年部の例会に、大村警察署の方が講演に来られました。近頃、紙面を飾らない日は無いくらい、頻発している振込詐欺や保証金詐欺等の現状のお話がありました。この振り込め詐欺、私が現役の警察官だった頃(平成16年頃)は、オレオレ詐欺と言っていましたが、私の印象では、流行ですぐに廃れる手口だと思ってました。ところが、すでに5年が経つのに減るどころか、被害は拡大しているようです。しかし、なぜ、こんなに被害が増えるのか、というと、一つは相談できる人がいないというのがあると思います。

 家族が遠く離れている。近所付き合いがない。そうすると、何か起こっても自分で解決するしかありません。振り込め詐欺の電話を受けて、冷静な判断をできる人は少ないでしょう。そうすると、冷静な助言をしてくれる人が必要だと思います。

 先日、司法書士会の活動で、向陽高校の卒業を控えた三年生を対象に、講演会を行ってきました。司法書士四人が、クレジットカード、連帯保証、マルチ商法、クーリングオフ等の話をしてきました。そこで、私たちが強調するのは、なんでもまずは、相談すること です。

 何か、困ったことがあったら相談する。これが重要です。多重債務の問題等も一人で悩んでいても解決はしません。取り合えず、相談してみよう、くらいの感覚でいいと思います。ただ、どこに相談していいか分らない、というふ人もたくさんいます。

 先日、無資格で債務整理を行っていた長崎の業者が逮捕されました。過払い金の5割をもらう、という暴利をとっていたようですが、被害にあった方は、誰に相談していいか分らず、このような業者から送られてきたダイレクトメール等に引っかかってしまっているのです。これは、弁護士会や司法書士会等の広報不足のせいもあるかもしれません。

 もっと、広報活動を行う必要があるでしょう。

 私ももっと、ホームページを更新したり、ブログをこまめに書いたりしないといけないな・・・

  ↓事務所の近くで事務所荒しが多発していました・・・

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