Archive for 9 月, 2008

マンション生活の?

 今日で連休も終わりますが、私は非常に忙しい3日間でした。13日の土曜日は午前中、商工会議所青年部事業の準備の後、長崎でマンション管理士会の会議。14日は大村商工会議所青年部の30周年記念事業であるお花ミーティングへ参加(事業の様子は大村商工会議所青年部のホームページをご覧下さい)。15日は、警察のOB会である警友会で敬老の日の長寿のお祝いに、会員の方のご自宅を訪問してきました。

 さて、マンション管理士会の会議での話を少し。マンション管理士という国家資格者の集まりであるこの会ですが、この資格だけで生活している人はいません。食えないからです。しかし、この資格でも生活できる環境を作ろうと、会員の意識はかなり高いところでもあります。

 マンションというのは、近所付き合いも必要の無い、都市型の生活空間というイメージがありますが、実際はかなり協調性と管理への参加意識が必要です。マンションという一体の居住空間で壁一つ隔てたところで生活する訳ですから、騒音や布団をベランダに干す干さない、ペットのトラブルなどすぐにトラブルになります。また、マンションは住民が自分たちで管理をしているのであって、管理会社は単に、お金を出して業務の一部を委託しているに過ぎないのですが、それを理解されていない方も多くあります。その結果、積立金の横領などの事件が頻発しております。

 マンションの購入前には、マンション生活とは、どういうものだということをきちんと説明しておく必要があると思います。マンション生活は一戸建ての生活とは根本的に違うということを理解した方だけが入居しないと、トラブルは減らないのではないのかと思います。

 ↓一応マンション管理士でもあります。

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自殺対策シンポジウム

 この前の日曜日、長崎県が主催する自殺対策シンポジウムに、司法書士会から派遣されて相談員として参加してきました。

 去年に続いて2回目だったのですが、昨年同様、相談者は0です。まあ、予想どうりだったのですが、行政のやることは、やっつけ仕事のような感じがして仕方ありません。

 昨年の日本の自殺者は3万人を越えるそうで、その中でも長崎は自殺者の割合が高い県です。そのため、内閣府から指定を受け、長崎県もシンポジウムを行っているのですが、昨年はブリックホール、今年はNCCスタジオ。わざわざ、相談に来るような環境ではありません。

 どうせやるのなら、もっと工夫しないと、来年も0は間違いないかな・・・しかし、司法書士としても、多重債務等からの自殺問題など、仕事にも直結する問題であり、やはり取り組んでいかなければならないと思っております。

 さて、先日、ラジオでおなじみの フクダシュウジさん(漢字が分らないのですいません)を生で見ました。私が所属する大村商工会議所青年部の例会を見学にこられたのですが、思っていたより普通の感じでした。

 お話をしたかったのですが、いつのまにか、帰られていたので、ちょっと残念・・・今度はぜひ、名刺でも交換できたらと思っております。

 今度の日曜日は、大村商工会議所青年部の事業である「お花ミーティング」が大村市の野岳湖であります。皆さん、ぜひお越し下さい。

 今日は、脈絡もなく、徒然なるままに書いてみました。


なんていい人だ!

 9月になりました。日が経つのが早いですね。来月には、また歳をとります・・・・

 さて、今日、市内の某銀行に行った時のことです。駐車場が一杯でしたので、車に乗ったまま、空くのを待っていました。すると銀行の中から若い女性が出てきました。この女性、私が駐車待ちをしているのに気がつくと、小走りで自分の車に戻り、急いで車を出してくれたのです。「なんて、いい人だ」車ですれ違う際、笑顔で会釈をしました。お笑いのネタじゃないですが、「惚れてまうやないかーー」という感じです。人の迷惑を考えず、適当に止める人には見習ってもらいたいものです。という私も、外見で誤解を受けやすいので、気持ちは、「人にやさしく」を心がけて行きたいと思います。

 仕事の話を少し、本日、裁判中だった某サラ金会社と和解しました。過払い金請求事件でしたが、途中完済が2回もあり、期間が3年以上空いている、会員番号等も違うということで、サラ金会社は古いものは時効消滅、残りを別計算という主張でした。

 最高裁の一連計算の見解を引用して、かなり分厚い答弁書を出してきました。かなり長期間かかりましたが、なんとかお互いの妥協点を探ることができました。

 最近は、過払い請求事件も難しい事件が増えています。ついこの間までは、何も争ってこなかったのに、今ではすぐに別計算だ、時効だと主張してきます。別計算というのは、継続した金銭の貸し借りの間に完済等があり、ちょっとでも期間が空くと別の取引だと主張するのです。こうすることで、サラ金は利息制限法ぎりぎりの高金利の利息を受け取りながら、借主は過払い金の利息5%しかとれない結果、サラ金が有利になるのです。

 不公平なのですが、残念ながら、最高裁の判断は、どちらかというと別計算に傾いているのが現状です。

 しかし、「はい、そうですか。」と言う訳にはいかないので、なんとかがんばっていきたいと思います。

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