境界の問題
先日、とある公民館である問題をかかえている方をお招きしての説明会がありました。とある問題というのは、筆界未定の問題です。土地には、隣地との境界が存在し、その境界は法務局に備え付けられている地図に表示されています。しかし、時々、地図に境界が引かれていない地域があります。その土地の登記事項証明書には、筆界未定地と記載されます。
土地を売買するにしても、この境界未定地だと、そう簡単に売れないし、買うのにも二の足を踏むでしょう。土地にとって、境界とは重要な要素だからです。
この境界未定地は、どうやって発生したのか。 大村市の場合、国土調査に基づき、測量が行われた際、境界の立会いを行います。その時、例えば 1センチ でもめて、印鑑を誰か一人でも押さなかった とすれば、そこは筆界未定地となります。揉め事が終わるまでは、待ってくれませんので、今後、その境界を確定させるのは、高いお金を出して、自分たちで解決しなければならないのです。あの時、印鑑を押しておけばよかった と後悔しても遅いのです。
先日の境界の問題は、このもめごと がある訳ではなく、一人の土地の所有者が行方不明のため、立会いが出来ず、筆界未定地になったというものでした。境界を確定するには、立会いが必要ですので、行方不明の方の代わりに立会いをする人を決める必要があります。かといって、勝手に決める訳にも行きませんので、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
私の方は、不在者財産管理人選任やその他、裁判所に提出する書類の方を、そして、境界確定の方を別の土地家屋調査士さんが担当することで話が進んでおります。
この問題は、土地所有者の中に率先する人がおり、他の方も協力していただけるようですので、うまく解決できればと思っております。





