境界問題相談センター
一昨日の木曜日、土地家屋調査士会大村支部の研修がありました。内容は、今度設立される境界問題相談センターの受付対応についてのものでした。
ADRという言葉をお聞きになった方も多いと思いますが、裁判外に色んな紛争を解決する手続きのことです。ADR手続きを促進しようと法務省の肝いりで、司法書士会や土地家屋調査士会などによるADRの設立が各地で行われており、長崎県土地家屋調査士会でも立ち上げ準備が整いつつあります。
昔は、地区の長老等が身近な紛争を解決するような役割を果たしてきたのかもしれませんが、現在ではそういう役割を果たすような方はいません。かといって、全て裁判で。という訳にもいかないので、ADR手続きが求められているのではないかと思います。
土地家屋調査士会のADRは、弁護士会の協力のもと、境界に関するものを扱います。境界問題は非常に根が深いものが多く、他人からみれば、ほんの僅かなことでも当事者にとっては、大問題となることが多いのです。
司馬遼太郎先生が「街道を行く」で書いておられました。昔から、隣の田んぼのあぜを僅かに壊しただけでも、大きな争いになっていた。日本人の土地に対する思いは、特別なものがある云々。
昔から築かれてきた土地への思いが脈々と現代まで続いているのかもしれません。
私たちも、受付業務を担当することになりますが、言葉一つ注意を払いながら、業務を行う必要があると思います。
↓今日は、警察のOB会の新年会です・・・





